業務災害かを自己判断できる簡単な方法

先にお伝えしておくこと、労災事故かどうかを判断するのは「労働基準監督署」であることです。
一人親方本人や医者、承認団体が判断して給付するものでは無いことは知っておきましょう。

労災保険は「労働者災害補償保険」という名前を短くしたもの。
一人親方労災保険もただの通称で、本来は「労災保険 特別加入制度」と言います。

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

厚生労働省 特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>

では、労災保険に加入していても「業務災害」かどうかを自分で簡単に判断できる事があります。

工事には必ず元請けがいる

これが一番簡単な判断材料ですね。
労働の定義として法律ではこう定められています。

労働基準法定義(労働基準法第9条)
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者

労働組合法定義(労働組合法第3条)
職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者

厚生労働省 労働者について

つまり、賃金を支払われる者、もしくは給与やその他これに準ずる収入で生活をする方を「労働者・労働者性」と呼びます。

つまり、使用する者から仕事を依頼されて、その指揮下において労働をし、その対価として賃金を支払われる方のことです。

一人親方は、使用する者に束縛されるものがありません。ですから一人親方なのですが、ここからが重要です。

「自分の家を自分でやっていた」
「親戚個人から直接依頼を受けた」
「友人から頼まれた」
「家族に頼まれた」等々

これらは、使用する者とは言えない、と言うことです。

簡単に言うと、法人・個人事業主・仕事仲間から仕事を依頼されて、その仕事、工事場所の大元は「●●建設株式会社・有限会社や合資・合同会社・屋号のついた個人事業主」などです。

言いなれば、元請け、請負名がないものは、仕事(工事)として判断されないということで、業務災害として認められないことが多いです。

工事には必ず工事名がある

工事現場には必ず、名称がつきます。例えば、〇〇様邸戸建て新築工事、〇〇会社事務所新築工事、〇〇道路工事etc

これも、仮称であったりしますが、工事現場として稼働するには「工事名・工事現場名」が必要となります。

友人の家の簡単なリフォームを頼まれた。

これには、工事現場名も何もないですから、仕事とは認められないケースがあります。
賃金があったとしても、見積書や請求書、領収書等の取引があった旨の書類は必ず残しておいてください。

業務災害の証明者がいる

自分で業務災害だといっても、その災害に対しては「証明する者」が必要です。

これは、仕事中のケガかどうかを第三者が証明することになります。

ただし、一人親方で戸建て住宅などの請負の時は、本当に一人で工事を行う場合も実際にはありますよね。

一人で工事を行っていて、万が一災害が起きた場合には、当団体へご一報ください。

第三者がいた場合

工事現場、または通勤中に「第三者」が要因で災害が起きた場合で、特に喧嘩や飲酒、意図的なことが原因の際には、業務災害と認められないことがあります。

同じ現場内での車による事故は、仲間だからといって「警察」を呼ばないことがあります。
これは、事故証明証がないため、本当に車での災害なのか、意図的ではないかが分からなくなります。
仲間同士で同じ現場内であっても、必ず警察を呼んで、事故証明証を取得してください。

また、第三者の行為で多いのは「通勤災害」です。

こちらも、相手の車との過失割合にもよりますのでご連絡をお願いいたします。

加入前に疾病を発症していてそれが原因だった場合

こちらは主に「疾病」病気の話になります。
一人親方は、会社員(雇用される者)と違って、自分が主になって病気の発症を抑えることができると考えられています。

簡単に言えば、嫌な仕事、もしくは病気になりそうだと自分で判断し、断ることが出来ると理由からです。

しかしながら、全てがそうとは限りませんよね。

仕事を要因としての疾病としての業務災害は、その要因を明らかにしないといけません。

また、加入前に疾病にり患しており、その疾病が原因で業務中に病気になったとしても、それもまた要因がはっきりしないため、業務災害とは認められないことがあります。

まとめ:自己判断は避けて相談ください

元請け業者が居ない場合は除いて、わからない場合には、必ずご連絡ください。

ご相談には親身になってお答えいたしますのでご安心ください。

また、業務災害が起こってしまったら、下記をクリックして必ずご報告くださいね。

労災事故報告はこちらhttps://tohoku631.com/accident/