一人親方の労災保険は読んで字のごとく「一人親方しか加入できない」国の社会保険制度です。正規の名前は特別加入制度の労働者災害補償保険です。雇用されるもの(会社員・従業員等々)は、給付基礎日額は自分で決めることができません。労働保険料の給付基礎日額の算定という計算で決められてしまします。(保険料は会社が全額支払ってくれていますが)
一人親方は、自分で給付基礎日額を決めることができるわけです。また、給付の内容も多岐に渡りますので、これはもう一人親方の特権ですね。
では、この給付内容を徹底解説していきましょう!
ここでは、一人親方部会グループの「西日本労災一人親方部会」の記事を引用していますので、ご了承ください。
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writing by 西日本労災一人親方部会 group organization
副理事 労災保険コンサルタント
大学卒業の後、XEROX(現富士フィルムビジネスイノベーション)へ入社。新規開拓営業として活動する。38歳の時に人生一度切りとの思いから起業し独立。IT、建設、金融、海事から伝統工芸など多種多様な事業展開。SNSが広まる前から興味を持ち、各業界、特に士業関係からセミナー依頼を多数受ける。現在は政府から承認を受け、特別加入団体を立ち上げ労災関連の相談から事務処理業務全般を行っている。
特技は山菜や木の実を見つけること。アケビは大好物。キノコは好きだが、なぜか椎茸は未だに食べられないのが悩み。
里山に入り山菜取りに夢中になりすぎて遭難しかけ、警察沙汰になったことも。釣り好き花好き動物好き。お酒は少々楽しむ程度。
一人親方は法的には労働者ではないため、労災保険に加入できません。
特別に加入できるようにした制度が特別加入の労災保険。労働者ではない一人親方を、労働災害から守る唯一の手段であることを広めていきたいと思っています。