一人親方は、個人事業主ではありませんが(国の区分けです)労働形態か見ても、その区分けは言葉だけのように感じます。
個人事業主、代表取締役には国の補償制度など全く何もありません。同じく、一人親方もです。
雇用されるもの(以下会社員と言います)には様々な補償制度が会社と折半で、もしくは会社が全額負担で、国の補償制度に強制加入となります。
その中でもこの「休業補償制度」は、会社員ならではですね。
仕事中の病気やケガ(労災認定された場合)で仕事を休んでも、労災認定されれば、労災保険から補償が受けられますし、日常生活における病気やケガでも、健康保険(協会けんぽや会社の組合保険)から傷病手当金として補償が受けられます。
一人親方はどうでしょう?
一人親方は、特別加入制度の労働者災害補償保険があります。これが、皆様が言う、一人親方の労災保険ですね。
補足ですが、日常の病気やケガは勿論ですが「国民健康保険」を使用しますが、こちらは「傷病手当金」のような休業補償制度はありませんので、できれば「建設国保」などで加入しておいた方が良いでしょう。(全国建設工事業国民健康保険組合など)加入する際は、組合費があるかどうかを確認してくださいね。
それでは、一人親方の労災保険の休業補償を見てみましょう!
writing by 西日本労災一人親方部会 group organization
副理事 労災保険コンサルタント
大学卒業の後、XEROX(現富士フィルムビジネスイノベーション)へ入社。新規開拓営業として活動する。38歳の時に人生一度切りとの思いから起業し独立。IT、建設、金融、海事から伝統工芸など多種多様な事業展開。SNSが広まる前から興味を持ち、各業界、特に士業関係からセミナー依頼を多数受ける。現在は政府から承認を受け、特別加入団体を立ち上げ労災関連の相談から事務処理業務全般を行っている。
特技は山菜や木の実を見つけること。アケビは大好物。キノコは好きだが、なぜか椎茸は未だに食べられないのが悩み。
里山に入り山菜取りに夢中になりすぎて遭難しかけ、警察沙汰になったことも。釣り好き花好き動物好き。お酒は少々楽しむ程度。
一人親方は法的には労働者ではないため、労災保険に加入できません。
特別に加入できるようにした制度が特別加入の労災保険。労働者ではない一人親方を、労働災害から守る唯一の手段であることを広めていきたいと思っています。