一人親方は、個人事業主ではありませんが(国の区分けです)労働形態か見ても、その区分けは言葉だけのように感じます。

個人事業主、代表取締役には国の補償制度など全く何もありません。同じく、一人親方もです。
雇用されるもの(以下会社員と言います)には様々な補償制度が会社と折半で、もしくは会社が全額負担で、国の補償制度に強制加入となります。

その中でもこの「休業補償制度」は、会社員ならではですね。

仕事中の病気やケガ(労災認定された場合)で仕事を休んでも、労災認定されれば、労災保険から補償が受けられますし、日常生活における病気やケガでも、健康保険(協会けんぽや会社の組合保険)から傷病手当金として補償が受けられます。

一人親方はどうでしょう?

一人親方は、特別加入制度の労働者災害補償保険があります。これが、皆様が言う、一人親方の労災保険ですね。

補足ですが、日常の病気やケガは勿論ですが「国民健康保険」を使用しますが、こちらは「傷病手当金」のような休業補償制度はありませんので、できれば「建設国保」などで加入しておいた方が良いでしょう。(全国建設工事業国民健康保険組合など)加入する際は、組合費があるかどうかを確認してくださいね。

それでは、一人親方の労災保険の休業補償を見てみましょう!

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一人親方だけの特権!特別加入制度の労働者災害補償保険(休業補償給付と休業給付編)

writing by 西日本労災一人親方部会 group organization