業務災害(通勤災害を含む)によって、療養(治療)が開始され、完全に治癒(治ること)すればいいんですが、万が一重篤な後遺障害が残り、さらに継続して治療を続けていくことになったら。
考えるだけでも怖いですよね。
しかしながら、そうなったとしても国は「補償」を続けてくれる場合があります。
そうなった場合とは、国が決めている条件と合えばということです。
会社員は強制加入ですから、言い方は悪いんですが会社が勝手に加入し支払ってくれています。
会社が守ってくれているんですね。
でも一人親方は個人で事業を営んでいる方ですから、会社の社長と同じ立場。
自分で判断していく必要があります。つまり決定事項は「自己責任」です。
業務災害から身を守るのも自分自身。関係者を守るのも自分自身です。
重篤な障害が残り、療養・治療が長期になった時でも、労災保険は一人親方を守ってくれます。
では、傷病(補償)年金とは何かを紐解いていきましょう。
writing by 西日本労災一人親方部会 group organization
副理事 労災保険コンサルタント
大学卒業の後、XEROX(現富士フィルムビジネスイノベーション)へ入社。新規開拓営業として活動する。38歳の時に人生一度切りとの思いから起業し独立。IT、建設、金融、海事から伝統工芸など多種多様な事業展開。SNSが広まる前から興味を持ち、各業界、特に士業関係からセミナー依頼を多数受ける。現在は政府から承認を受け、特別加入団体を立ち上げ労災関連の相談から事務処理業務全般を行っている。
特技は山菜や木の実を見つけること。アケビは大好物。キノコは好きだが、なぜか椎茸は未だに食べられないのが悩み。
里山に入り山菜取りに夢中になりすぎて遭難しかけ、警察沙汰になったことも。釣り好き花好き動物好き。お酒は少々楽しむ程度。
一人親方は法的には労働者ではないため、労災保険に加入できません。
特別に加入できるようにした制度が特別加入の労災保険。労働者ではない一人親方を、労働災害から守る唯一の手段であることを広めていきたいと思っています。