業務災害(通勤災害を含む)によって、療養(治療)が開始され、完全に治癒(治ること)すればいいんですが、万が一重篤な後遺障害が残り、さらに継続して治療を続けていくことになったら。

考えるだけでも怖いですよね。

しかしながら、そうなったとしても国は「補償」を続けてくれる場合があります。
そうなった場合とは、国が決めている条件と合えばということです。

会社員は強制加入ですから、言い方は悪いんですが会社が勝手に加入し支払ってくれています。
会社が守ってくれているんですね。

でも一人親方は個人で事業を営んでいる方ですから、会社の社長と同じ立場。
自分で判断していく必要があります。つまり決定事項は「自己責任」です。

業務災害から身を守るのも自分自身。関係者を守るのも自分自身です。

重篤な障害が残り、療養・治療が長期になった時でも、労災保険は一人親方を守ってくれます。
では、傷病(補償)年金とは何かを紐解いていきましょう。

 

一人親方だけの特権!特別加入制度の労働者災害補償保険(傷病補償年金と傷病年金編)

writing by 西日本労災一人親方部会 group organization