特別加入の労災保険は、業務災害で万が一、後遺障害が残ったときのでも補償給付対象となります。
その補償内容をわかりやすく説明していきます。

仕事中の(仕事を起因)災害によって入院や通院が必要となり、十分な治療を受けても回復に至らなかった場合、
後遺症として身体に障害が残ることがあります。

そして、その後遺障害の影響により、従来のように仕事をこなすことができなくなり、一部または全部の業務に支障をきたすことがあります。

特別加入の労災保険へ加入をしていると、後遺障害と認められた場合には、年金や一時金として国から補償給付が受け取れる仕組みになっています。

では、その内容をわかりやすく解説していきましょう。【等級•支給額•申請方法】

目次

障害(補償)給付ってなに?

仕事中や通勤中の事故•災害によって療養(治療)を続けていたものの、医師からこれ以上の回復は見込めず、完治が困難とされ、後遺障害が残った際に支給される補償給付のことです。

障害の認定が行われる手順

障害認定は、東北労災一人親方部会からご加入いただいている場合に
当団体が必要書類を作成し、その書類に「医者の証明」を受け、管轄の労働基準監督署による審査を経て、最終的に厚生労働省労働局が認定•支給を行います。

1.本人より加入団体に対し、「障害認定」を申請する

団体ごとに申請方法が異なるため、あらかじめ電話などで確認しておくことをおすすめします。

2.申請を受理した加入団体が「障害認定に必要な書類」を作成する

労災保険の補償給付に関する専門的な知識が求められます。
団体によっては、これを外部の専門業者に委託することもあります。

3.書類が郵送される

送付された書類の内容を確認のうえ、所定の箇所に署名・捺印してください。

4.医者(医師)が障がいの有無•程度を判断し証明する

送付された書類を病院にご提出ください。医師が内容を確認のうえ、証明を行います。

5.医者(医師)による証明書類を、所轄の労働基準監督署へ郵送する

労働基準監督署が障害等級を決定し、その結果に基づいて、厚生労働省労働局が認定し、支給を開始します。

障害補償給付年金制度

障害等級が1級から7級に該当すると、障害(補償)の年金給付は、年金として支払われます。
年金は、偶数月である2月・4月・6月・8月・10月・12月に支給されます。
支給額は、支給月の前の2ヵ月分が対象となります。

女性事務員_笑顔

認定された後の最初の2カ月分は
3カ月目の支給日になります。

以降は、2カ月ごとの支給となります。

認定された障害等級(1級から7級)に応じて、補償給付の額が決まります。
支給額の算定(計算して決めること)は、加入時に加入者が選択した「給付基礎日額」に基づいて行われます。

年金型の給付の場合、この給付基礎日額もとに、313日分から131日分の範囲で年金として支給されます。

障害補償給付(一時金)の仕組み

障害等級が(8級から14級)に該当する場合には、障害(補償)一時金の対象となります。
支給内容は、障害の程度により、給付基礎日額の503日分から56日分までの範囲で一時金が決まります。

障害の等級に応じて、支給方法が年金給付か一時金給付かに判断されます。

障害給付年金の詳細

前述の通り、支給額の算定は、加入時に選択した「給付基礎日額」に基づいて行われます。

女性事務員_お辞儀

給付基礎日額が高いほど支給額も多く
低いほど支給額も少なくなります。

もちろん、給付基礎日額を高く設定すれば、それに応じて支給される金額も多くなりますが、それと比例して、加入時や更新時の支払額も多くなります。
雇用されている方とは異なり、一人親方は自らの判断で、補償される額の基礎額を決めることができます。

簡易的な算出式は「給付基礎日額×障害等級に応じた日数」となります。

障害等級(1級から7級)の場合は「障害(補償)年金」に該当します。

障害等級が1~7級に認定された方には、年金が支給されます。
ここでいう障害等級は、あくまで労災保険の障害等級です

障害等級算定基礎日数
第1級給付基礎の313日分
第2級給付基礎の277日分
第3級給付基礎の245日分
第4級給付基礎の213日分
第5級給付基礎の184日分
第6級給付基礎の156日分
第7級給付基礎の 131日分

(例)
給付基礎日額:6,000円型 障害等級第1級となった場合
2ヵ月に1回 約313,000円の支給

年間支給額 約1,878,000円の支給
※非課税所得に該当するため、確定申告の際に所得として申告する必要はありません

【計算式】

6,000円×313日=1,878,000円(年間支給金額)
1,878,000円÷12ヵ月=156,500円(1カ月当たりの金額)
156,500円×2ヵ月=313,000円(2ヵ月を1期分とする)

上記のとおり、給付基礎日額に障害等級に応じて定められた日数を乗じた金額が
年金として受給できます。

65歳になると老齢年金への切り替え時期になりますが、自動的に切り替わるわけではないため、そのまま一生涯、障害年金を受給し続けることも可能です。

自分にとってより有利な方を判断し、選択することができます。

障害等級(第8級から第14級)の場合は「障害(補償)一時金」に該当します。

障害等級が8~14級に認定された方には、年金形式ではなく「一時金」の形で支給されます。

障害の等級によって、年金として継続的に支給されるか
一度きりの一時として支給されるかが決まります。

障害等級算定基礎日数
第8級給付基礎の503日分
第9級給付基礎の391日分
第10級給付基礎の302日分
第11級給付基礎の223日分
第12級給付基礎の156日分
第13級給付基礎の101日分
第14級給付基礎の 56日分

(例)
給付基礎日額が6,000円型 障害等級第8級となった場合
一時金(1回のみ) 3,018,000円の支給

※非課税所得に該当するため、確定申告の際に所得として申告する必要はありません。

【計算式】

6,000円×503日=3,018,000

一時金の額は少なく感じるかもしれませんが、それだけ後遺症が軽く済んだという事です。
前向きに捉えましょう。

傷害補償に関する特別支給金

特別支給金とは、障害補償給付(年金または一時金)の上に加えて、政府が追加で支給する補償金のことです。
また、障害等級に応じて、支給額が決まっています。                          障害の程度によって、8万円から342万円までの範囲で一時金が支給されます。            この場合は、日額給付の有無にかかわらず、一定の補償給付が支給されます。

障害等級付加一時給付金
第1級3,420,000円
第2級3,200,000円
第3級3,000,000円
第4級2,640,000円
第5級2,250,000円
第6級1,920,000円
第7級1,590,000円
第8級650,000円
第9級500,000円
第10級390,000円
第11級290,000円
第12級200,000円
第13級140,000円
第14級80,000円
女性事務員_びっくり

特別給付金は追加的な給付で、一時金として支給されます。
障害補償給付(年金や一時金)とは別に支給されます。

障害補償給付の支給計算ガイド

お問い合わせでは「どのサイトを見ても理解しにくい」というご意見をよく伺います。
たしかに理解しづらい表現かもしれません。

障害等級は、医師の診断書の内容をもとに「労働基準監督署」が等級を決定し、その後厚生労働省労働局が認定と給付を担当します。

認定された際には「決定通知書」を送付いたします。
もしその等級に納得がいかない場合は、再審査を申し立てることができます。
再審査請求の期限は、決定通知の日から60日以内です。61日を経過すると、再審査請求を行うことができませんのでご留意ください。

障害等級3級の決定通知を受けた場合

給付基礎日額6,000円型で加入

障害(補償)年金として支給される
第3級:245日分

245日×6,000円=1,470,000円(年間換算)
1,470,000円÷12カ月=122,500円(月換算)
122,500円×2ヵ月=245,000円(1期分換算)

障害に対する特別一時支給金
第3級ー300万円

合わせた金額

障害(補償)年金が2ヵ月1回に約245,000円

障害に対する特別一時支給金で3,000,000円

                                                       ※年金は2ヵ月ごとにおよそ245,000円が支給され、加えて一度限りの一時金として3,000,000円が受け取れます。

障害等級10級の通知決定を受けた一人親方の場合

給付基礎日額6,000円型で加入

障害(補償)一時金が支給される
第10級:302日分

302日×6,000円=1,812,000円

                                             障害に対する特別一時支給金

第10級ー390,000円

                                              合わせた金額

障害(補償)一時金 約1,812,000円                                +                                             障害に対する特別一時支給金 約390,000円

                                             ※一度限りの一時金として2,202,000円が受け取れます。

障害(補償)給付に関するまとめ

障害(補償)給付とは、治療を行っても症状が良くならず、これ以上の治療効果が見込めないと判断されたとき、または治癒したものの後遺障害が残ったときに、労災保険より受け取れる給付です。
そして、医師が判断する時期としては、約1年半程度がひとつの基準になることが多いと言われています。

もし障害が残って仕事が続けられなくなったら…

と考えると心配になるのは当然です。そうならないのが一番ですが、先のことは誰にも予測できません。

一人親方は「自分を守る制度がほとんどない」という前提で、生活面のリスクに備える対策をしっかり整えておくことが大切です。
特別加入労災保険は、多様な補償がまとめてセットになっているため、比較的手頃な保険料でこれほど多くの保障を受けられる、非常にメリットの大きい制度だと言えます。

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加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
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特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
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