特別加入給付_葬祭料

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業務や通勤中の災害で一人親方が亡くなった際、葬儀後に「葬祭料・葬祭給付」がご遺族へ給付されます。本記事では、葬祭料の支給要件や支給額、申請する際の注意点について、わかりやすくお伝えします。

葬祭料・葬祭給付とは何か?

「葬祭料」とは、一人親方が労災保険(特別加入制度)に加入していて、業務上の災害により死亡した場合にその葬儀を執り行った遺族や関係者に対して支給される給付金です。
葬儀終了後に、政府から一時金が支給される制度があります。
大変な時期かとは思いますが、葬儀に関する書類は失くさずに保管をお願いします。

葬儀後は、心身ともにお疲れのことと思いますが、後々の手続きに必要な「領収書」や「火葬許可証等」などの書類は失くさないように大切に保管しておきましょう。

葬祭料および給付内容

葬祭給付は、①と②のいずれか「金額の高い方」が支給されます。それでは実際に計算して確認してみましょう。

①315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した金額

例)給付基礎日額「3,500円型」の方の場合
315,000円+(3,500円×30日)=420,000円

②給付基礎日額の60日分

例)給付基礎日額「3,500円型」の方の場合
3,500円×60日=210,000円

死亡補償給付には「特別支給金」がつく場合がありますが、葬祭料・葬祭給付には特別支給金はつきません。どちらか一方のみ支給されます。

①と②うち、支給額の「高い」方が適用されるため両方同時に受け取ることはできません。
上記の例でいうと
①420,000円
②210,000円
したがって、①の葬祭給付が支給されることになります。

申請時に用意すべき書類は?

葬祭給付の申請に必要な書類を一覧にしましたので申請の際にお役立てください。

書類名書類の内容
火葬許可証など火葬を行う際に火葬場から発行される、火葬の許可を示す書類です
火葬以外の方法として水葬(海洋等散骨)樹木葬があります
死亡診断書または死体検案書病院や医師から発行される、死亡を証明する書類です
労災保険給付請求書特別加入団体が発行する、労災保険給付を申請するための書類です
葬儀会社からの領収書葬儀の手配を葬儀会社に依頼した際、支払い完了後に受け取る証明書です

詳細は、ご加入の特別加入承認団体、または管轄の労働基準監督署までお問い合わせください。

葬祭給付の申請を忘れずに行いましょう

特別加入者向けの労災保険には多様な補償給付制度が用意されていますが、ご遺族が自ら申請を行う必要があるため、「葬祭給付」の制度を知らずに請求されないままになることも少なくありません。

この補償給付制度は、遺されたご家族の経済的なご負担を少しでも軽くするための制度です。特別加入の労災保険に加入している一人親方は、必ずご家族やご親族にその加入状況を事前に伝えておきましょう。

労災保険の特別加入では、どの承認団体から加入しているかが非常に重要です。
加入団体が確認できない場合、ご遺族による保険請求ができなくなってしまう恐れがあります。

当団体よりご加入いただいている方は、「東北労災一人親方部会」から加入していることを、きちんと家族に伝えて、加入証明書の写しも家族に渡しておきましょう。

葬祭料・葬祭給付のまとめ

「葬祭給付」は特別加入の労災保険に含まれる補償給付の一つですが、あまり広く知られていないのが現状です。
業務災害に伴う葬祭において、ご遺族のご負担を少しでも軽くすることが可能です。

経済的な負担は軽くできても、残されたご家族の悲しみが癒えることは簡単ではありません。このような事態にならないように、一人親方の皆様や工事に従事される方々には、常に安全第一を心がけて作業に取り組んでいただくよう強くお願い申し上げます。

とはいえ特別加入の労災保険の補償内容が非常に充実していることは、ご理解いただけるのではないでしょうか。
労災(業務災害)はいつどこで起きるか分かりません。
だからこそ、一人親方の方には加入を強くおすすめします。

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加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。
特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
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